本社の地方外における支店がある場合、本社は支店との売買取引を行って、付加価値インボイスが発生するなら、2千万ドン以上の支払に対し現金以外の支払証書が求められる。本社は支店との売買取引を行って、付加価値インボイスが発生するが、内部支払相殺(商品・サービス価値の相殺;売掛金・買掛金の相殺;商品交換など)が規定されるなら、付加価値税の控除条件を満足すると見なされる。支店は商品売買を行わず、売上が発生しないなら、インボイスの発行・付加価値税の申告・納付が不要となる。